事件番号平成31(ネ)345
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日令和元年6月27日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)9729
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人aとその妻である同bが,被控訴人ら20判決行為に違法があり,共同不法行為を構成するとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人aにつき損害1億1210万8540円,控訴人bにつき損害2894万円及びこれらに対する不法行為日(最初の起訴がされた日)である平成20年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,控訴人aが,被控訴人国に対し,上記再25審開始手続において裁判所が検察官に対し証拠一覧表の交付を命じたにもかかわらず検察官がこれに応じなかった行為には,控訴人aの証拠一覧表を利用する権利を侵害する違法があるとして,国家賠償法1条1項に基づき,精神的損害300万円及びこれに対する不法行為日(交付拒否行為の日)である平成27年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨有罪判決を受けて服役したが,その後に再審で無罪判決が確定した者とその親族が,捜査に関与した警察官,捜査及び起訴に関与した検察官,公判に関与した検察官,及び公判及び有罪判決に関与した裁判官の違法な職務行為があり,その結果として誤った有罪判決がされたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき国等に対して損害賠償請求をした事案において,いずれの公務員の行為も違法な職務行為とは認められないとして請求を棄却した原判決が維持された事例。
事件番号平成31(ネ)345
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日令和元年6月27日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)9729
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人aとその妻である同bが,被控訴人ら20判決行為に違法があり,共同不法行為を構成するとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人aにつき損害1億1210万8540円,控訴人bにつき損害2894万円及びこれらに対する不法行為日(最初の起訴がされた日)である平成20年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,控訴人aが,被控訴人国に対し,上記再25審開始手続において裁判所が検察官に対し証拠一覧表の交付を命じたにもかかわらず検察官がこれに応じなかった行為には,控訴人aの証拠一覧表を利用する権利を侵害する違法があるとして,国家賠償法1条1項に基づき,精神的損害300万円及びこれに対する不法行為日(交付拒否行為の日)である平成27年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
有罪判決を受けて服役したが,その後に再審で無罪判決が確定した者とその親族が,捜査に関与した警察官,捜査及び起訴に関与した検察官,公判に関与した検察官,及び公判及び有罪判決に関与した裁判官の違法な職務行為があり,その結果として誤った有罪判決がされたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき国等に対して損害賠償請求をした事案において,いずれの公務員の行為も違法な職務行為とは認められないとして請求を棄却した原判決が維持された事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加