事件番号平成30(わ)883
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年6月25日
判示事項の要旨被告人に対する現住建造物等放火の事案において,①火災の原因が被告人の放火行為によるものか,②仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)
事件番号平成30(わ)883
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年6月25日
判示事項の要旨
被告人に対する現住建造物等放火の事案において,①火災の原因が被告人の放火行為によるものか,②仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)
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