事件番号平成30(わ)967
事件名住居侵入,強盗致傷,強盗,窃盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年6月19日
判示事項の要旨被告人両名が,共謀の上,被害者方に侵入し,現金在中の財布を窃取した窃盗等1件と,後日,同じ被害者方に侵入して刃物を突き付けるなどして被害者2名から現金を奪い,うち1名に傷害を負わせた強盗致傷等1件からなる事案。裁判所は,金銭を手に入れるために窃盗にとどまらず,安易に強盗を計画して実行するまでに至っている経緯に酌むべき点はないものの,被告人両名に被害者を負傷させる意図まではなく,被害金額が窃盗の分を合わせても多額とはいえないことなどから,本件が刃物を用いた侵入強盗致傷の共犯事案の中では中程度の重さに位置づけられること,強盗の実行役を担った被告人と情報提供を行った被告人との間に,量刑に差をつけるほどの責任の差はないこと,被告人両名について本件と併合罪の関係にある確定裁判があることなどを考慮し,被告人両名につき,それぞれ懲役4年6月を言い渡した。
事件番号平成30(わ)967
事件名住居侵入,強盗致傷,強盗,窃盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年6月19日
判示事項の要旨
被告人両名が,共謀の上,被害者方に侵入し,現金在中の財布を窃取した窃盗等1件と,後日,同じ被害者方に侵入して刃物を突き付けるなどして被害者2名から現金を奪い,うち1名に傷害を負わせた強盗致傷等1件からなる事案。裁判所は,金銭を手に入れるために窃盗にとどまらず,安易に強盗を計画して実行するまでに至っている経緯に酌むべき点はないものの,被告人両名に被害者を負傷させる意図まではなく,被害金額が窃盗の分を合わせても多額とはいえないことなどから,本件が刃物を用いた侵入強盗致傷の共犯事案の中では中程度の重さに位置づけられること,強盗の実行役を担った被告人と情報提供を行った被告人との間に,量刑に差をつけるほどの責任の差はないこと,被告人両名について本件と併合罪の関係にある確定裁判があることなどを考慮し,被告人両名につき,それぞれ懲役4年6月を言い渡した。
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