事件番号平成30(行ヒ)299
事件名措置取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年8月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)179
原審裁判年月日平成30年4月26日
事案の概要本件は,死刑確定者である被上告人が,被上告人宛ての信書の一部について受信を許さないこととして当該部分を削除した拘置所長の措置は違法であると主張して,上告人を相手に,同措置の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合における同部分の削除又は抹消の可否(積極)
事件番号平成30(行ヒ)299
事件名措置取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年8月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)179
原審裁判年月日平成30年4月26日
事案の概要
本件は,死刑確定者である被上告人が,被上告人宛ての信書の一部について受信を許さないこととして当該部分を削除した拘置所長の措置は違法であると主張して,上告人を相手に,同措置の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合における同部分の削除又は抹消の可否(積極)
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