事件番号平成28(ワ)2346
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成31年1月30日
事案の概要本件は,平成26年2月20日午後1時30分頃,原告Aが京都市道上において普通自動二輪車(以下「本件車両」という。)で転倒した事故(以下「本件事故」という。)は,道路の管理に瑕疵があったために発生したとして,原告Aが,道路の管理者である被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき,損害賠償金316万3001円のうち312万5501円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件),本件車両の所有者である原告Bが,本件事故により本件車両が損傷したとして,被告に対し,国賠法2条1項に基づき,損害賠償金16万0789円及びこれに対する平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第2事件)事案である。
事件番号平成28(ワ)2346
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成31年1月30日
事案の概要
本件は,平成26年2月20日午後1時30分頃,原告Aが京都市道上において普通自動二輪車(以下「本件車両」という。)で転倒した事故(以下「本件事故」という。)は,道路の管理に瑕疵があったために発生したとして,原告Aが,道路の管理者である被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき,損害賠償金316万3001円のうち312万5501円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件),本件車両の所有者である原告Bが,本件事故により本件車両が損傷したとして,被告に対し,国賠法2条1項に基づき,損害賠償金16万0789円及びこれに対する平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第2事件)事案である。
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