事件番号平成30(ワ)5427
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,25その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/ 以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/ 別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト5(https://plusone.socialcast.jp/ 別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,①被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の差止め,②被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,10並びに,③民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成30(ワ)5427
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,25その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/ 以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/ 別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト5(https://plusone.socialcast.jp/ 別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,①被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の差止め,②被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,10並びに,③民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
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