事件番号平成30(ワ)1352
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年9月17日
事案の概要本件は,ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染している原告が,北海道内において病院を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,①この内定取消しは違法である,15②被告が上記病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たると主張して,不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日である平成30年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨HIVに感染している原告が,北海道内において病院(被告病院)を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,不法行為に基づく330万円の損害賠償を求める事案について,①内定取消しは違法である,②被告が被告病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たるとして,不法行為に基づき,165万円の損害賠償請求を認容した事案。
事件番号平成30(ワ)1352
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年9月17日
事案の概要
本件は,ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染している原告が,北海道内において病院を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,①この内定取消しは違法である,15②被告が上記病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たると主張して,不法行為に基づき,330万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日である平成30年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
HIVに感染している原告が,北海道内において病院(被告病院)を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,不法行為に基づく330万円の損害賠償を求める事案について,①内定取消しは違法である,②被告が被告病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たるとして,不法行為に基づき,165万円の損害賠償請求を認容した事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加