事件番号平成28(ワ)2327
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和元年5月16日
事案の概要本件は,被告が開設・運営する「せいしん幼児園」(以下「本件保育園」とい25う。)において,C(以下「C」という。)を含む園児らのプール活動中にCが呼吸停止状態となり,低酸素脳症で死亡した事故(以下「本件事故」という。)について,Cの両親及び姉である原告らが,被告に対し,①主位的に,本件保育園の保育士らが適切な監視を行わなかった注意義務違反によりCが溺水して死亡した旨主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,㋐Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1609万9906円及びこれに5対する平成27年10月10日(損益相殺対象の金員受領日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,及び㋑原告ら固有の慰謝料等としてそれぞれ330万円及びこれに対する平成26年8月6日(C死亡の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,被告が園児らのプール活動に当たって適切な監視体制を10整備しなかったためにCが溺水して死亡した旨主張して,不法行為(民法709条)又は安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条)に基づき,Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1435万2170円及びこれに対する平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商法法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成28(ワ)2327
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和元年5月16日
事案の概要
本件は,被告が開設・運営する「せいしん幼児園」(以下「本件保育園」とい25う。)において,C(以下「C」という。)を含む園児らのプール活動中にCが呼吸停止状態となり,低酸素脳症で死亡した事故(以下「本件事故」という。)について,Cの両親及び姉である原告らが,被告に対し,①主位的に,本件保育園の保育士らが適切な監視を行わなかった注意義務違反によりCが溺水して死亡した旨主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,㋐Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1609万9906円及びこれに5対する平成27年10月10日(損益相殺対象の金員受領日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,及び㋑原告ら固有の慰謝料等としてそれぞれ330万円及びこれに対する平成26年8月6日(C死亡の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,被告が園児らのプール活動に当たって適切な監視体制を10整備しなかったためにCが溺水して死亡した旨主張して,不法行為(民法709条)又は安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条)に基づき,Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1435万2170円及びこれに対する平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商法法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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