事件番号平成30(ネ)10049
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年9月20日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,控訴人との間で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)における放射性物質汚染水浄化事業に関するパートナーシップ契約を締結した被控訴人が,控訴人の関与なく,「高性能多核種除去設備」に係る事業を受注し,同設備の設計等を行ったことが上記パートナーシップ契約の排他的義務条項に違反する債務不履行に当たり,控訴人から開示された控訴人の営業秘密である技術情報を控訴人に無断で上記設計等に使用し,第三者に開示したことが営業秘密の不正使用及び不正開示の不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当するなどと主張して,被控訴人に対し,①パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償として7億7744万2892米国ドル及びこれに対する平成25年12月10日から支払済みまで年7分の割合による約定遅延損害金の支払を,②同法3条1項に基づき,福島第一原発における放射能汚染水の浄化(放射性物質の除去)作業の従事等の差止め並びに同法4条に基づく損害賠償として1218億4577万1613円及びこれに対する同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)10049
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年9月20日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,控訴人との間で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)における放射性物質汚染水浄化事業に関するパートナーシップ契約を締結した被控訴人が,控訴人の関与なく,「高性能多核種除去設備」に係る事業を受注し,同設備の設計等を行ったことが上記パートナーシップ契約の排他的義務条項に違反する債務不履行に当たり,控訴人から開示された控訴人の営業秘密である技術情報を控訴人に無断で上記設計等に使用し,第三者に開示したことが営業秘密の不正使用及び不正開示の不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当するなどと主張して,被控訴人に対し,①パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償として7億7744万2892米国ドル及びこれに対する平成25年12月10日から支払済みまで年7分の割合による約定遅延損害金の支払を,②同法3条1項に基づき,福島第一原発における放射能汚染水の浄化(放射性物質の除去)作業の従事等の差止め並びに同法4条に基づく損害賠償として1218億4577万1613円及びこれに対する同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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