事件番号平成28(行ウ)193
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事案の概要本件は,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)国籍を有する外国人である原告が,本邦への上陸申請をしたものの,東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)特別審理官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。また,以下特に断りのない限り平成30年法律第102号による改正前のものをいう。)7条1項2号に掲げる上陸条件に適合しない旨の認定(以下「本件不適合認定」)を受け,法務大臣から同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件退命裁決」という。)を受け,同支局主任審査官から同法11条6項に基づく退去命令処分(以下「本件退去命令」という。)を受け,さらに,本件退去命令に従わなかったことから,同支局入国審査官から同法24条5号の2の退去強制事由に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を受け,同支局特別審理官から本件認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,法務大臣から同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,同支局主任審査官から同条6項に基づく退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,本件不適合認定,本件退命裁決,本件退去命令,本件認定,本件判定,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)193
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)国籍を有する外国人である原告が,本邦への上陸申請をしたものの,東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)特別審理官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。また,以下特に断りのない限り平成30年法律第102号による改正前のものをいう。)7条1項2号に掲げる上陸条件に適合しない旨の認定(以下「本件不適合認定」)を受け,法務大臣から同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件退命裁決」という。)を受け,同支局主任審査官から同法11条6項に基づく退去命令処分(以下「本件退去命令」という。)を受け,さらに,本件退去命令に従わなかったことから,同支局入国審査官から同法24条5号の2の退去強制事由に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を受け,同支局特別審理官から本件認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,法務大臣から同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,同支局主任審査官から同条6項に基づく退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,本件不適合認定,本件退命裁決,本件退去命令,本件認定,本件判定,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
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