事件番号平成28(ワ)1181
事件名マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和元年9月26日
結果棄却
事案の概要本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」といい,同法の条文については,断りのない限り,働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による平成30年7月6日の改正後の条文を引用する。)に基づき,個人番号の付番を受けた原告らが,番号利用法及び同法に基づく個人番号の収集,保存,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は原告らのプライバシー権等の人格権を侵害するものであり,憲法13条に違反する旨を主張して,被告に対し,プライバシー権等の人格権に基づく妨害排除・妨害予防請求として,個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,上記プライバシー権等の人格権の侵害による損害賠償として,慰謝料及び弁護士費用の合計11万円及びこれに対する上記各事件の訴状送達の日の翌日 事件につき平成28年5月3日,同第3823号事件につき同年9月28日及び平成29年 第5123号事件につき平成29年12月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集,保有,管理,利用等を行うマイナンバー制度は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
事件番号平成28(ワ)1181
事件名マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和元年9月26日
結果棄却
事案の概要
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」といい,同法の条文については,断りのない限り,働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による平成30年7月6日の改正後の条文を引用する。)に基づき,個人番号の付番を受けた原告らが,番号利用法及び同法に基づく個人番号の収集,保存,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は原告らのプライバシー権等の人格権を侵害するものであり,憲法13条に違反する旨を主張して,被告に対し,プライバシー権等の人格権に基づく妨害排除・妨害予防請求として,個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,上記プライバシー権等の人格権の侵害による損害賠償として,慰謝料及び弁護士費用の合計11万円及びこれに対する上記各事件の訴状送達の日の翌日 事件につき平成28年5月3日,同第3823号事件につき同年9月28日及び平成29年 第5123号事件につき平成29年12月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集,保有,管理,利用等を行うマイナンバー制度は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
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