事件番号平成29(行ウ)29
事件名京都スタジアム建設にかかわる違法公金支出差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年7月16日
結果棄却
事案の概要本件は,亀岡市の住民である原告らが,京都府及び亀岡市が事業主体となって亀岡駅北土地区画整理事業地内に京都スタジアム(仮称)(以下「本件スタジアム」という。)を建設することを内容とする整備事業(以下「本件事業」とい15う。)に関して,① 京都府が行った費用便益の算出に誤りがあり,経済的合理性のない本件事業に公金を支出することは地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に違反する,② 本件事業は天然記念物であるアユモドキの生存を脅かし,その保存に影響を及ぼす行為等に該当し,本件事業に公金を支出することは文化財保護法125条1項等に違反するなどと主張して,執行機関である20被告京都府知事及び被告亀岡市長に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,各公金支出の差止めを求める住民訴訟である。
事件番号平成29(行ウ)29
事件名京都スタジアム建設にかかわる違法公金支出差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年7月16日
結果棄却
事案の概要
本件は,亀岡市の住民である原告らが,京都府及び亀岡市が事業主体となって亀岡駅北土地区画整理事業地内に京都スタジアム(仮称)(以下「本件スタジアム」という。)を建設することを内容とする整備事業(以下「本件事業」とい15う。)に関して,① 京都府が行った費用便益の算出に誤りがあり,経済的合理性のない本件事業に公金を支出することは地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に違反する,② 本件事業は天然記念物であるアユモドキの生存を脅かし,その保存に影響を及ぼす行為等に該当し,本件事業に公金を支出することは文化財保護法125条1項等に違反するなどと主張して,執行機関である20被告京都府知事及び被告亀岡市長に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,各公金支出の差止めを求める住民訴訟である。
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