事件番号平成31(ワ)5391
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,原告の販売する別紙「原告商品等表示目録」記載の標章が25付され,又は形態的特徴を有するサーボモータ(以下,同目録1-1ないし同1-3に対応する商品を「原告商品1」,同目録2-1ないし同2-3に対応する商品を「原告商品2」といい,併せて「原告商品」ともいう。)の標章又は形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙「被告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータ(以下,同目録1-1ないし同1-3に5対応する商品を「被告商品1」,同目録2-1ないし同2-3に対応する商品を「被告商品2」といい,併せて「被告商品」ともいう。)の標章又は形態は原告商品の標章又は形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売等は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,10被告商品の譲渡等の差止め及び商品表示の抹消を求める(前記第1の1ないし3)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金12万2629円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の4)事案である。
事件番号平成31(ワ)5391
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,原告の販売する別紙「原告商品等表示目録」記載の標章が25付され,又は形態的特徴を有するサーボモータ(以下,同目録1-1ないし同1-3に対応する商品を「原告商品1」,同目録2-1ないし同2-3に対応する商品を「原告商品2」といい,併せて「原告商品」ともいう。)の標章又は形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙「被告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータ(以下,同目録1-1ないし同1-3に5対応する商品を「被告商品1」,同目録2-1ないし同2-3に対応する商品を「被告商品2」といい,併せて「被告商品」ともいう。)の標章又は形態は原告商品の標章又は形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売等は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,10被告商品の譲渡等の差止め及び商品表示の抹消を求める(前記第1の1ないし3)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金12万2629円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の4)事案である。
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