事件番号平成29(ワ)1057
事件名賃料増額等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和元年7月26日
事案の概要本件は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を,賃料を平成23年11月1日以降月額67万6200円と定めて賃貸していた原告が,平成28年6月24日に賃料増額の意思表示をしたとして,被告に対し,借地借家法32条1項,2項に基づき,同年7月1日(以下「本件時点」という。)以降の賃料が月額77万7800円であることの確認並びに同年7月分から平成29年2月分までの賃料不足額合計81万2800円及びこれに対する各支払期の翌日から支払済みまで年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)1057
事件名賃料増額等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和元年7月26日
事案の概要
本件は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を,賃料を平成23年11月1日以降月額67万6200円と定めて賃貸していた原告が,平成28年6月24日に賃料増額の意思表示をしたとして,被告に対し,借地借家法32条1項,2項に基づき,同年7月1日(以下「本件時点」という。)以降の賃料が月額77万7800円であることの確認並びに同年7月分から平成29年2月分までの賃料不足額合計81万2800円及びこれに対する各支払期の翌日から支払済みまで年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
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