事件番号平成30(わ)4641
事件名弁護士法違反
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和元年10月18日
事案の概要本件は,当初から,コストを抑えて暴利を得るために事務員ら限りで債務者との面談や和解交渉等までを行うことが予定され,非弁活動が行われていることを隠ぺいするための弁護士法人として設立された被告人法人の社員弁護士であった被告人Aが,共犯者である当時の被告人法人の代表社員弁護士と共謀し,被告人法人の業務に関し,その弁護士名義や被告人法人の名義を利用して,司法書士事務所では取り扱えなくなった債権価額が高額の債務整理案件に係る法律事務を業として取り扱いたいという非弁活動者らの求めに応じ,被告人法人の事務所において,事務員らが常時,被告人Aの弁護士印を和解書に押印することを容認するなどして弁護士資格を有する自身や共犯者が適法にこれらの法律事務を取り扱っているかのような外形を作出して非弁活動を助長したというものである。
事件番号平成30(わ)4641
事件名弁護士法違反
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和元年10月18日
事案の概要
本件は,当初から,コストを抑えて暴利を得るために事務員ら限りで債務者との面談や和解交渉等までを行うことが予定され,非弁活動が行われていることを隠ぺいするための弁護士法人として設立された被告人法人の社員弁護士であった被告人Aが,共犯者である当時の被告人法人の代表社員弁護士と共謀し,被告人法人の業務に関し,その弁護士名義や被告人法人の名義を利用して,司法書士事務所では取り扱えなくなった債権価額が高額の債務整理案件に係る法律事務を業として取り扱いたいという非弁活動者らの求めに応じ,被告人法人の事務所において,事務員らが常時,被告人Aの弁護士印を和解書に押印することを容認するなどして弁護士資格を有する自身や共犯者が適法にこれらの法律事務を取り扱っているかのような外形を作出して非弁活動を助長したというものである。
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