事件番号平成29(ワ)1630
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年1月18日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,①被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,③上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記①と選択的な主張),民法709条に基づき,上記①と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)1630
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年1月18日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,①被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,③上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記①と選択的な主張),民法709条に基づき,上記①と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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