事件番号平成29(ワ)4
事件名損害賠償請求事件,保険金請求反訴事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年9月6日
事案の概要本件本訴は,保険会社である原告が,被告との間で自動車保険契約を締結した上,被告から3件の保険事故の申告を受け,うち2件につき保険金を支払ったところ,実際にはこれらの保険事故は発生しておらず,被告の上記申告は不正であったなどと主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金(既払保険金相当額,調査費用及び弁護士費用の合計)341万2694円及びこれに対する不法行為の20後の日である平成29年2月1日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨保険会社である原告が,3件の保険事故を申告した被告に対し,いずれの事故も実際には発生していないものであるとして民法709条に基づき損害賠償金(既払保険金相当額,調査費用及び弁護士費用)の支払を求め(本訴請求),被告が原告に対し,上記のうち1件について保険金の支払を求めた(反訴請求)事案において,被告の申告した3件の保険事故がいずれも実際には発生していないとして,原告の本訴請求が全部認容され,被告の反訴請求が棄却された事例
事件番号平成29(ワ)4
事件名損害賠償請求事件,保険金請求反訴事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年9月6日
事案の概要
本件本訴は,保険会社である原告が,被告との間で自動車保険契約を締結した上,被告から3件の保険事故の申告を受け,うち2件につき保険金を支払ったところ,実際にはこれらの保険事故は発生しておらず,被告の上記申告は不正であったなどと主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金(既払保険金相当額,調査費用及び弁護士費用の合計)341万2694円及びこれに対する不法行為の20後の日である平成29年2月1日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
保険会社である原告が,3件の保険事故を申告した被告に対し,いずれの事故も実際には発生していないものであるとして民法709条に基づき損害賠償金(既払保険金相当額,調査費用及び弁護士費用)の支払を求め(本訴請求),被告が原告に対し,上記のうち1件について保険金の支払を求めた(反訴請求)事案において,被告の申告した3件の保険事故がいずれも実際には発生していないとして,原告の本訴請求が全部認容され,被告の反訴請求が棄却された事例
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