事件番号平成26(ワ)29396
事件名国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月19日
事案の概要本件は,宗教法人オウム真理教の代表役員であったAことB及びその信徒らが計画的,組織的にサリンを生成しいわゆるサリン事件(松本サリン事件及び地下鉄サリン事件)を敢行したことなどに関し,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて原告を含むAことB及びオウム真理教の教義に従20う者によって構成される団体に対してされた観察処分の4回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告の構成員がサリン事件を正当化する発言をし現在もAことBに帰依している旨の公安調査官の作成に係る調査書を添付し,同旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,その内容が官報に公示され,公安審査委員会が,これを受けて同旨の記載をした文書により更新の決定25をし,その内容が官報で公示され,併せて新聞報道され,また,公安調査官が,テレビの報道番組の取材に対し,原告の構成員が現在もAことBに帰依している旨を発言し,これがテレビで報道され,さらに,5回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告が旅行業法に抵触する手法を用いて資金の獲得を図り,認知症の高齢者から悪質な手段を用いて寄付金を徴収している旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,これが官報で公示され,これらにより5原告の名誉が毀損されたとして,原告が,被告に対し,次のとおり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償及び同法4条,民法723条に基づく謝罪広告を求めている事案である。
事件番号平成26(ワ)29396
事件名国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月19日
事案の概要
本件は,宗教法人オウム真理教の代表役員であったAことB及びその信徒らが計画的,組織的にサリンを生成しいわゆるサリン事件(松本サリン事件及び地下鉄サリン事件)を敢行したことなどに関し,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて原告を含むAことB及びオウム真理教の教義に従20う者によって構成される団体に対してされた観察処分の4回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告の構成員がサリン事件を正当化する発言をし現在もAことBに帰依している旨の公安調査官の作成に係る調査書を添付し,同旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,その内容が官報に公示され,公安審査委員会が,これを受けて同旨の記載をした文書により更新の決定25をし,その内容が官報で公示され,併せて新聞報道され,また,公安調査官が,テレビの報道番組の取材に対し,原告の構成員が現在もAことBに帰依している旨を発言し,これがテレビで報道され,さらに,5回目の期間の更新の請求に際し,公安調査庁長官が,原告が旅行業法に抵触する手法を用いて資金の獲得を図り,認知症の高齢者から悪質な手段を用いて寄付金を徴収している旨の記載をした更新請求書を公安審査委員会に提出し,これが官報で公示され,これらにより5原告の名誉が毀損されたとして,原告が,被告に対し,次のとおり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償及び同法4条,民法723条に基づく謝罪広告を求めている事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加