事件番号平成29(ワ)2094
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和元年10月24日
事案の概要本件は,京都市立堀川高等学校(以下「堀川高校」という。)ソフトボール部(以下「ソフトボール部」という。)のノック練習中,同校生徒であり同部部員である原告が,同部監督(同校講師)のノックした打球を捕球した際に左手小15指を骨折した事故(以下「本件事故」という。)につき,同監督には部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,1247万5201円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成29(ワ)2094
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和元年10月24日
事案の概要
本件は,京都市立堀川高等学校(以下「堀川高校」という。)ソフトボール部(以下「ソフトボール部」という。)のノック練習中,同校生徒であり同部部員である原告が,同部監督(同校講師)のノックした打球を捕球した際に左手小15指を骨折した事故(以下「本件事故」という。)につき,同監督には部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,1247万5201円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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