事件番号平成30(あ)437
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年12月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成29(う)68
原審裁判年月日平成30年2月20日
判示事項覚せい剤譲渡の約束に基づき支払われた代金全額が「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たるとされた事例
裁判要旨覚せい剤100gを代金80万円で譲渡するという約束に基づき,代金全額の支払を受けるとともに,その約束に係る覚せい剤の一部について譲渡の実行に着手したという事実関係の下においては,代金全額が「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たる。
(補足意見がある。)
事件番号平成30(あ)437
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年12月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成29(う)68
原審裁判年月日平成30年2月20日
判示事項
覚せい剤譲渡の約束に基づき支払われた代金全額が「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たるとされた事例
裁判要旨
覚せい剤100gを代金80万円で譲渡するという約束に基づき,代金全額の支払を受けるとともに,その約束に係る覚せい剤の一部について譲渡の実行に着手したという事実関係の下においては,代金全額が「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たる。
(補足意見がある。)
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