事件番号平成28(ワ)3483
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和元年7月30日
事案の概要本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立て(平成26年法律第69号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づくもの)をし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)3483
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和元年7月30日
事案の概要
本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立て(平成26年法律第69号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づくもの)をし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加