事件番号平成30(ネ)4442
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年11月28日
事案の概要本件乙事件は,語学スクールの運営等を目的とする株式会社である一審被告が,育児休業を取得し,育児休業期間が終了する一審原告との間で平成26年9月1日付けで締結した契約期間を1年とする契約社員契約(以下「本件契約社員契約」という。)は,一審被告が期間満了により終了する旨を通知したことによって,平成27年9月1日,終了した(以下「本件雇止め」という。)と主張して,一審原告に対し,一審被告に対する労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)4442
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年11月28日
事案の概要
本件乙事件は,語学スクールの運営等を目的とする株式会社である一審被告が,育児休業を取得し,育児休業期間が終了する一審原告との間で平成26年9月1日付けで締結した契約期間を1年とする契約社員契約(以下「本件契約社員契約」という。)は,一審被告が期間満了により終了する旨を通知したことによって,平成27年9月1日,終了した(以下「本件雇止め」という。)と主張して,一審原告に対し,一審被告に対する労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。
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