事件番号平成26(ネ)964
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和元年11月11日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)4275
事案の概要本件は,第1審原告らが,建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築,改修,解体作業等に従事した際,石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして,第1審被告らに対し,第1審被告国については,第1審被告国が,①旧労基法及び安衛法,②労災保険法,③建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと,④毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,石綿含有建材を製造・販売した第1審被告企業らについては,①警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して,民法719条1項後段の類推適用に基づき,②第1審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して,製造物責任法3条に基づき,連帯して,被災者1人当たり3850万円(相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。)の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)964
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和元年11月11日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)4275
事案の概要
本件は,第1審原告らが,建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築,改修,解体作業等に従事した際,石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして,第1審被告らに対し,第1審被告国については,第1審被告国が,①旧労基法及び安衛法,②労災保険法,③建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと,④毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,石綿含有建材を製造・販売した第1審被告企業らについては,①警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して,民法719条1項後段の類推適用に基づき,②第1審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して,製造物責任法3条に基づき,連帯して,被災者1人当たり3850万円(相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。)の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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