事件番号平成28(ワ)1402
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年6月28日
事案の概要本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本件学校の当時の分室長であった被告A2から15セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学20校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事案である。
事件番号平成28(ワ)1402
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年6月28日
事案の概要
本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本件学校の当時の分室長であった被告A2から15セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学20校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事案である。
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