事件番号令和1(ネ)2884
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年12月19日
事案の概要本件は, A が主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺(本件各詐欺行為)の対象とされた1審原告らが,1審被告らに対し,A は,指定暴力団 D 会 E 会 F 一家に所属しており,Aが指定暴力団 D 会の威力を利用して上記グループ(本件詐欺グループ)を構成し,本件詐欺グループが1審原告らから金員を詐取し又は詐取しようとした行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ただし,平成20年法律第28号による改正後のもの)(暴対法)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し, D 会の会長である1審被告 及び同会の特別相談役である1審被告 は, D 会の「代表者等」に該当するから,1審原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,1審原告らが本件詐欺グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用(1審原告 385万,1審原告 275万円,1審原告 55万円)並びにこれらに対する本件各詐欺行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)2884
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年12月19日
事案の概要
本件は, A が主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺(本件各詐欺行為)の対象とされた1審原告らが,1審被告らに対し,A は,指定暴力団 D 会 E 会 F 一家に所属しており,Aが指定暴力団 D 会の威力を利用して上記グループ(本件詐欺グループ)を構成し,本件詐欺グループが1審原告らから金員を詐取し又は詐取しようとした行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ただし,平成20年法律第28号による改正後のもの)(暴対法)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し, D 会の会長である1審被告 及び同会の特別相談役である1審被告 は, D 会の「代表者等」に該当するから,1審原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,1審原告らが本件詐欺グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用(1審原告 385万,1審原告 275万円,1審原告 55万円)並びにこれらに対する本件各詐欺行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加