事件番号平成30(ワ)39914
事件名特許権侵害に基づく損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯電話,Rバッジ,受信装置
事案の概要本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第254789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対5する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)39914
事件名特許権侵害に基づく損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯電話,Rバッジ,受信装置
事案の概要
本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第254789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対5する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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