事件番号令和1(ラ)550
事件名仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第11民事部
裁判年月日令和2年1月30日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(ヨ)1213
判示事項の要旨相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例
事件番号令和1(ラ)550
事件名仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第11民事部
裁判年月日令和2年1月30日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成29(ヨ)1213
判示事項の要旨
相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例
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