事件番号平成30(受)1429
事件名債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年2月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)2529
原審裁判年月日平成30年4月27日
判示事項被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合,被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができる
事件番号平成30(受)1429
事件名債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和2年2月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)2529
原審裁判年月日平成30年4月27日
判示事項
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合,被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができる
このエントリーをはてなブックマークに追加