事件番号平成31(ワ)9
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 室蘭支部
裁判年月日令和2年2月17日
事案の概要本件は,原告において,被告が原告所有の土地上に建物を所有し,同土地を無権原で占有している旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,賃料相当損害金等583万3807円及びうち460万3238円に対する平成31年2月9日(訴状送達の日の翌日)から,うち123万0569円に対する令和元年12月5日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,地方公共団体である被告に対し,被告が,原告所有の土地上に建物を所有して無権原で占有しているとして,不法行為に基づき賃料相当損害金等の支払を求めた事案において,原告の請求は権利の濫用に当たるとの被告の主張に理由がないなどとして,原告の請求を全部認容した事例
事件番号平成31(ワ)9
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 室蘭支部
裁判年月日令和2年2月17日
事案の概要
本件は,原告において,被告が原告所有の土地上に建物を所有し,同土地を無権原で占有している旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,賃料相当損害金等583万3807円及びうち460万3238円に対する平成31年2月9日(訴状送達の日の翌日)から,うち123万0569円に対する令和元年12月5日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,地方公共団体である被告に対し,被告が,原告所有の土地上に建物を所有して無権原で占有しているとして,不法行為に基づき賃料相当損害金等の支払を求めた事案において,原告の請求は権利の濫用に当たるとの被告の主張に理由がないなどとして,原告の請求を全部認容した事例
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