事件番号平成31(わ)26
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年1月10日
事案の概要本件は,深夜,吹雪により視界が相当不良であったにもかかわらず,被告人が徐行することなく時速三,四十キロメートルで自動車を走行させ続けた結果,同車を道路脇の歩行者に衝突させて跳ね飛ばし,更に同人を別の歩行者に衝突させて,1名を死亡させ,1名に重傷を負わせたという事案である。
判示事項の要旨深夜,激しい吹雪のため前方の見通しが困難な状態で自動車を運転し,道路脇の歩行者に衝突するなどして1名を死亡させ,1名に重傷を負わせた事故につき,被告人には,進路上に人が存在して衝突事故に至る予見が可能であり,一時停止はともかく,徐行すべき自動車運転上の注意義務があったが,これを怠った過失があるとして,過失運転致死傷罪の成立を認め,被告人に禁錮1年2月,3年間執行猶予を言い渡した事例
事件番号平成31(わ)26
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年1月10日
事案の概要
本件は,深夜,吹雪により視界が相当不良であったにもかかわらず,被告人が徐行することなく時速三,四十キロメートルで自動車を走行させ続けた結果,同車を道路脇の歩行者に衝突させて跳ね飛ばし,更に同人を別の歩行者に衝突させて,1名を死亡させ,1名に重傷を負わせたという事案である。
判示事項の要旨
深夜,激しい吹雪のため前方の見通しが困難な状態で自動車を運転し,道路脇の歩行者に衝突するなどして1名を死亡させ,1名に重傷を負わせた事故につき,被告人には,進路上に人が存在して衝突事故に至る予見が可能であり,一時停止はともかく,徐行すべき自動車運転上の注意義務があったが,これを怠った過失があるとして,過失運転致死傷罪の成立を認め,被告人に禁錮1年2月,3年間執行猶予を言い渡した事例
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