事件番号平成29(ワ)33550
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,①被告が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)において,原告の著作物である別紙写真目録記載の各写真(以下,同目録1記載の写真を「本件写真1」,同目録2記載の写真を「本件写真2」,同目録3記載の写真を「本件写真3」という。)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,②被告が無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)33550
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,①被告が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)において,原告の著作物である別紙写真目録記載の各写真(以下,同目録1記載の写真を「本件写真1」,同目録2記載の写真を「本件写真2」,同目録3記載の写真を「本件写真3」という。)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,②被告が無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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