事件番号平成30(ワ)1904
事件名雇用契約上の地位確認等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和2年3月17日
事案の概要本件は,原告において,原告が被告との間で,昭和63年4月から,1年毎の有期雇用契約を締結し,これを29回にわたって更新,継続してきたところ,原・被告間の有期雇用契約は,労働契約法19条1号又は2号に該当し,被告が原告に対し,平成30年3月31日の雇用期間満了をもって雇止め(以下「本件雇止め」という。)したことは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であるとは認められないから,従前の有期雇用契約が更新によって継続している旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,本件雇止め後の賃金として,平成30年4月から毎月25日限り月額25万円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,本件雇止め後の賞与として,平成30年6月から毎年6月25日及び12月25日限り各25万円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)1904
事件名雇用契約上の地位確認等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和2年3月17日
事案の概要
本件は,原告において,原告が被告との間で,昭和63年4月から,1年毎の有期雇用契約を締結し,これを29回にわたって更新,継続してきたところ,原・被告間の有期雇用契約は,労働契約法19条1号又は2号に該当し,被告が原告に対し,平成30年3月31日の雇用期間満了をもって雇止め(以下「本件雇止め」という。)したことは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であるとは認められないから,従前の有期雇用契約が更新によって継続している旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,本件雇止め後の賃金として,平成30年4月から毎月25日限り月額25万円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,本件雇止め後の賞与として,平成30年6月から毎年6月25日及び12月25日限り各25万円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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