事件番号平成31(行ヒ)99
事件名不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年3月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)24
原審裁判年月日平成30年11月15日
事案の概要本件は,堺市所在の土地を共有していたAが,同土地の共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ,大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,被上告人(Aは原審係属中に死亡し,同人の弟である被上告人が相続により本件訴訟を承継した。)が,上記の取得に対しては地方税法(以下「法」という。)73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することができず,本件処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される
事件番号平成31(行ヒ)99
事件名不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年3月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(行コ)24
原審裁判年月日平成30年11月15日
事案の概要
本件は,堺市所在の土地を共有していたAが,同土地の共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ,大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,被上告人(Aは原審係属中に死亡し,同人の弟である被上告人が相続により本件訴訟を承継した。)が,上記の取得に対しては地方税法(以下「法」という。)73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することができず,本件処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される
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