事件番号平成22(ワ)207
事件名開門請求事件
裁判所長崎地方裁判所
裁判年月日令和2年3月10日
事案の概要本件は,被告が国営諫早湾土地改良事業(以下「本件事業」という。)を行い,諫早湾の湾奥部に諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)を設置し,海洋を締め切るとともに,締め切った部分の内側を調整池(以下「本件調整池」という。)として淡水化したところ,諫早湾内で漁業を営む原告らが,前記締切りにより,諫早湾内の漁場環境が悪化し,原告らが有する漁業法(平成30年12月14日法律第95号による改正前のもの。以下同じである。)8条1項所定の「漁業を営む権利」(以下「漁業行使権」という。)を侵害されたと主張し,被告に対し,漁業行使権に基づく妨害排除請求として,原告らの漁業被害を回復させるため,本件潮受堤防の北部及び南部に設置されている各排水門について,本件潮受堤防により締め切られた本件調整池に海水を流入させ,海水交換できるように上記各排水門の開門操作をすること(以下「本件開門操作」という。)を求めている事案である。
事件番号平成22(ワ)207
事件名開門請求事件
裁判所長崎地方裁判所
裁判年月日令和2年3月10日
事案の概要
本件は,被告が国営諫早湾土地改良事業(以下「本件事業」という。)を行い,諫早湾の湾奥部に諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)を設置し,海洋を締め切るとともに,締め切った部分の内側を調整池(以下「本件調整池」という。)として淡水化したところ,諫早湾内で漁業を営む原告らが,前記締切りにより,諫早湾内の漁場環境が悪化し,原告らが有する漁業法(平成30年12月14日法律第95号による改正前のもの。以下同じである。)8条1項所定の「漁業を営む権利」(以下「漁業行使権」という。)を侵害されたと主張し,被告に対し,漁業行使権に基づく妨害排除請求として,原告らの漁業被害を回復させるため,本件潮受堤防の北部及び南部に設置されている各排水門について,本件潮受堤防により締め切られた本件調整池に海水を流入させ,海水交換できるように上記各排水門の開門操作をすること(以下「本件開門操作」という。)を求めている事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加