事件番号平成28(行ウ)489
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年2月14日
事案の概要本件は,厚生年金保険の被保険者であり平成26年▲月▲日に死亡した亡Bの妻であった亡A(本件訴え提起後の平成29年▲月▲日に死亡)が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の給付を請求したところ,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)59条1項所定の「被保険者の配偶者であって,被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当しないとの理由で,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,Aの長男である原告(Aの死亡後に訴訟承継の申立てをした。)が,本件不支給処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)489
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年2月14日
事案の概要
本件は,厚生年金保険の被保険者であり平成26年▲月▲日に死亡した亡Bの妻であった亡A(本件訴え提起後の平成29年▲月▲日に死亡)が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の給付を請求したところ,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)59条1項所定の「被保険者の配偶者であって,被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当しないとの理由で,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,Aの長男である原告(Aの死亡後に訴訟承継の申立てをした。)が,本件不支給処分の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加