事件番号平成29(行ウ)518
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年2月5日
事案の概要本件は,原告が,上記納税猶予に係る相続税及び利子税(以下「本件相続税等」という。)を納付した上で,上記納税猶予の期限が確定する事実は生じていないから本件相続税等の納付義務はないと主張して,国税通則法56条1項に基づき,本件相続税等相当額の還付を求めるとともに,同法58条1項に基づき,同額に対する本件相続税等の納付があった日の翌日である平成29年1月19日から起算して1月を経過する日である同年2月19日から支払済みまで租税特別措置法95条,93条2項の計算による還付加算金(平成29年は年1.7パーセント)の支払を求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)518
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年2月5日
事案の概要
本件は,原告が,上記納税猶予に係る相続税及び利子税(以下「本件相続税等」という。)を納付した上で,上記納税猶予の期限が確定する事実は生じていないから本件相続税等の納付義務はないと主張して,国税通則法56条1項に基づき,本件相続税等相当額の還付を求めるとともに,同法58条1項に基づき,同額に対する本件相続税等の納付があった日の翌日である平成29年1月19日から起算して1月を経過する日である同年2月19日から支払済みまで租税特別措置法95条,93条2項の計算による還付加算金(平成29年は年1.7パーセント)の支払を求める事案である。
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