事件番号平成29(行ウ)159
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年2月6日
事案の概要本件は,酒類製造者である原告が,その製造した発泡性酒類(商品名「極ZERO」。以下「本件製品」という。)が,酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)23条1項1号の「発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして,酒税の納税申告をしたが,その後,本件製品は同条2項3号の「その他の発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして,本件各更正の請求をしたところ,所轄の各税務署長から,更正をすべき理由がない旨の本件各処分を受けたことから,本件各処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)159
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年2月6日
事案の概要
本件は,酒類製造者である原告が,その製造した発泡性酒類(商品名「極ZERO」。以下「本件製品」という。)が,酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)23条1項1号の「発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして,酒税の納税申告をしたが,その後,本件製品は同条2項3号の「その他の発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして,本件各更正の請求をしたところ,所轄の各税務署長から,更正をすべき理由がない旨の本件各処分を受けたことから,本件各処分の取消しを求める事案である。
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