事件番号平成29(行ウ)79
事件名債存在確認等請務不求事件,充当処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年5月17日
事案の概要本件は,原告らが,本件連帯納付義務を負わず,また,これを負わせることは憲法29条に反するなどと主張して,①原告Aが,被告に対し,本件各充当処分が違法であるとして,(ア)国税通則法(以下「通則法」という。)56条1項に基づく本件各充当処分に係る10万1731円の還付金並びにこれに対する本件各還付金の還付を受けるための各申告書を提出した日の各翌日から支払済みまで通則法58条1項,租税特別措置法95条及び同法93条2項所定の割合による還付加算金の支払を求めるとともに(第1事件)(イ)本件各充当処分のうち平成27年分に係る充当処分の取消しを求め(第2事件),②原告Bが,被告に対し,本件徴収等のうち,徴収(3151万2081円)は違法であり,納付(3万3419円)は法律上の原因を欠くとして,通則法56条1項に基づく本件徴収等に係る3154万5500円の還付金及びこれに対する本件徴収等がされた日の翌日から支払済みまで前記の割合による還付加算金の支払を求める(第1事件)事案である。
事件番号平成29(行ウ)79
事件名債存在確認等請務不求事件,充当処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年5月17日
事案の概要
本件は,原告らが,本件連帯納付義務を負わず,また,これを負わせることは憲法29条に反するなどと主張して,①原告Aが,被告に対し,本件各充当処分が違法であるとして,(ア)国税通則法(以下「通則法」という。)56条1項に基づく本件各充当処分に係る10万1731円の還付金並びにこれに対する本件各還付金の還付を受けるための各申告書を提出した日の各翌日から支払済みまで通則法58条1項,租税特別措置法95条及び同法93条2項所定の割合による還付加算金の支払を求めるとともに(第1事件)(イ)本件各充当処分のうち平成27年分に係る充当処分の取消しを求め(第2事件),②原告Bが,被告に対し,本件徴収等のうち,徴収(3151万2081円)は違法であり,納付(3万3419円)は法律上の原因を欠くとして,通則法56条1項に基づく本件徴収等に係る3154万5500円の還付金及びこれに対する本件徴収等がされた日の翌日から支払済みまで前記の割合による還付加算金の支払を求める(第1事件)事案である。
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