事件番号平成29(行ウ)247
事件名遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年7月12日
事案の概要本件は,老齢厚生年金の受給権者である夫が死亡したため,その当時A市議会議員を務めていた原告が,原告の夫に係る遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁から,原告が,上記の当時,厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)3条の10に規定する「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」に当たらないことから,夫によって生計を維持していたものとは認められないとして,本件処分を受けたことから,原告は,夫が死亡した当時,平成31年▲月に予定されていたA市議会議員選挙(以下「次期選挙」という。)に立候補しないことを既に決めており,令和元年▲月▲日をもって議員の任期が満了すれば,原告の収入が同条にいう「厚生労働大臣の定める金額」未満となることが明らかであったところ,本件処分にはこれを看過した違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項老齢厚生年金の受給権者が死亡した当時に市議会議員を務め厚生年金保険法施行令3条の10にいう「厚生労働大臣の定める金額」以上の収入を得ていた配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分が適法とされた事例
裁判要旨老齢厚生年金の受給権者が死亡した当時に市議会議員を務め厚生年金保険法施行令3条の10にいう「厚生労働大臣の定める金額」(年額850万円)以上の収入を得ていた配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分につき,当該配偶者が次期の選挙に立候補しないこと,又は,仮に立候補したとしても当選することができなかったことなどの事情を客観的な根拠をもって認めることはできないため,当該配偶者が市議会議員の地位を任期の満了をもって当然に喪失するものであったとしても,当該配偶者は,生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(平成23年年発0323第1号)の定める「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる」旨の要件を満たすとはいえず,「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」(厚生年金保険法59条1項)に該当しないとして,適法とした事例
事件番号平成29(行ウ)247
事件名遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年7月12日
事案の概要
本件は,老齢厚生年金の受給権者である夫が死亡したため,その当時A市議会議員を務めていた原告が,原告の夫に係る遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁から,原告が,上記の当時,厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)3条の10に規定する「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」に当たらないことから,夫によって生計を維持していたものとは認められないとして,本件処分を受けたことから,原告は,夫が死亡した当時,平成31年▲月に予定されていたA市議会議員選挙(以下「次期選挙」という。)に立候補しないことを既に決めており,令和元年▲月▲日をもって議員の任期が満了すれば,原告の収入が同条にいう「厚生労働大臣の定める金額」未満となることが明らかであったところ,本件処分にはこれを看過した違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
老齢厚生年金の受給権者が死亡した当時に市議会議員を務め厚生年金保険法施行令3条の10にいう「厚生労働大臣の定める金額」以上の収入を得ていた配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分が適法とされた事例
裁判要旨
老齢厚生年金の受給権者が死亡した当時に市議会議員を務め厚生年金保険法施行令3条の10にいう「厚生労働大臣の定める金額」(年額850万円)以上の収入を得ていた配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分につき,当該配偶者が次期の選挙に立候補しないこと,又は,仮に立候補したとしても当選することができなかったことなどの事情を客観的な根拠をもって認めることはできないため,当該配偶者が市議会議員の地位を任期の満了をもって当然に喪失するものであったとしても,当該配偶者は,生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(平成23年年発0323第1号)の定める「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる」旨の要件を満たすとはいえず,「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」(厚生年金保険法59条1項)に該当しないとして,適法とした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加