事件番号令和1(許)11
事件名文書提出命令等に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年3月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成30(ウ)49
原審裁判年月日平成31年3月29日
事案の概要本件の本案訴訟(札幌高等裁判所平成30年(ネ)第59号損害賠償請求事件)は,相手方が,北海道旅客鉄道株式会社の開設する病院の看護師の過失により相手方の父であるAが転倒して頭部を床面に強打したために死亡したなどと主張して,同社に対し,使用者責任に基づく損害賠償を求めるものである。本件は,相手方が,上記の転倒によりAが死亡したこと等を立証するために必要であるとして,Aの死体について地方公共団体である抗告人に所属する司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定のために必要な処分として裁判官の許可を受けてした当該死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体であって抗告人が所持するもの(以下「本件準文書」という。)について,民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下,同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい,この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して,文書提出命令の申立てをした事案である。
判示事項鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例
事件番号令和1(許)11
事件名文書提出命令等に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年3月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成30(ウ)49
原審裁判年月日平成31年3月29日
事案の概要
本件の本案訴訟(札幌高等裁判所平成30年(ネ)第59号損害賠償請求事件)は,相手方が,北海道旅客鉄道株式会社の開設する病院の看護師の過失により相手方の父であるAが転倒して頭部を床面に強打したために死亡したなどと主張して,同社に対し,使用者責任に基づく損害賠償を求めるものである。本件は,相手方が,上記の転倒によりAが死亡したこと等を立証するために必要であるとして,Aの死体について地方公共団体である抗告人に所属する司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定のために必要な処分として裁判官の許可を受けてした当該死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体であって抗告人が所持するもの(以下「本件準文書」という。)について,民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下,同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい,この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して,文書提出命令の申立てをした事案である。
判示事項
鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例
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