事件番号平成30(う)337
事件名業務上横領,殺人
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和2年3月18日
結果棄却
事案の概要原判決が認定した殺人の罪となるべき事実の要旨は,次のとおりである。すなわち,被告人は,以前に金銭を借り入れていた被害男性(当時76歳)から,その返済等を執拗に請求され,被告人が経営していたA社の残土処分場での不法投棄を告発するなどと脅されたため,このままでは事業が継続できなくなるなどと考え,被害男性及び同人に同行してくる被害女性(当時48歳)を殺害しようと決意した。そこで,被告人は,平成26年8月15日午後3時頃から同日午後6時15分頃までの間,佐賀市 a 町大字 b 字 c の同社の敷地で,被害者両名が乗った軽自動車のルーフに,自ら運転する油圧ショベルのスケルトンバケットを振り落とし,そのスケルトンバケットとキャタピラーで同車を挟み込み,同車を穴へと引きずった後,同車を深さ約5mの穴に落とし,その上から油圧ショベルで土砂をかけるなどして埋め,被害者両名を窒息等により死亡させて殺害した,というものである。
事件番号平成30(う)337
事件名業務上横領,殺人
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和2年3月18日
結果棄却
事案の概要
原判決が認定した殺人の罪となるべき事実の要旨は,次のとおりである。すなわち,被告人は,以前に金銭を借り入れていた被害男性(当時76歳)から,その返済等を執拗に請求され,被告人が経営していたA社の残土処分場での不法投棄を告発するなどと脅されたため,このままでは事業が継続できなくなるなどと考え,被害男性及び同人に同行してくる被害女性(当時48歳)を殺害しようと決意した。そこで,被告人は,平成26年8月15日午後3時頃から同日午後6時15分頃までの間,佐賀市 a 町大字 b 字 c の同社の敷地で,被害者両名が乗った軽自動車のルーフに,自ら運転する油圧ショベルのスケルトンバケットを振り落とし,そのスケルトンバケットとキャタピラーで同車を挟み込み,同車を穴へと引きずった後,同車を深さ約5mの穴に落とし,その上から油圧ショベルで土砂をかけるなどして埋め,被害者両名を窒息等により死亡させて殺害した,というものである。
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