事件番号平成31(受)606
事件名不法行為による損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年4月7日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)5580
原審裁判年月日平成30年9月27日
事案の概要本件は,被上告人が,本件執行費用を上告人らによる本件建物部分の占有に係る共同不法行為による損害として主張して,上告人らに対し,不法行為に基づき,上記161万3244円及びこの請求に係る弁護士費用相当額16万1324円の合計177万4568円並びにこれに対する遅延損害金の連帯支払等を求める事案である。
判示事項強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない
事件番号平成31(受)606
事件名不法行為による損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年4月7日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)5580
原審裁判年月日平成30年9月27日
事案の概要
本件は,被上告人が,本件執行費用を上告人らによる本件建物部分の占有に係る共同不法行為による損害として主張して,上告人らに対し,不法行為に基づき,上記161万3244円及びこの請求に係る弁護士費用相当額16万1324円の合計177万4568円並びにこれに対する遅延損害金の連帯支払等を求める事案である。
判示事項
強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない
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