事件番号平成28(ワ)94
事件名
裁判所福島地方裁判所 第一民事部
裁判年月日令和2年2月19日
結果その他
事案の概要本件は,平成23年3月11日当時,福島県中通り地域(以下「中通り」という。)に位置する福島市,a町,郡山市,伊達市,田村市又は二本松市(福島県内の市町村については,県名及び郡名を省略する。以下同じ。)に居住していた提訴時原告ら52名(うち1名が訴訟係属中に死亡し,その相続人3名が訴訟承継した。)が,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波の影響で,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)の設備が損壊し,放射性物質が放出された事故(以下「本件事故」という。)により,精神的損害及び一部の原告らはこれに加えて財産的損害を生じたと主張し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文に基づき,それぞれ,一部請求として,一人当たり110万円から911万2496円(弁護士費用を含む。訴訟承継をした原告ら(原告番号42の1~3)については,被承継人の請求額である。)の損害賠償金(請求額合計9993万2896円)及びこれらに対する本件事故が発生した日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)94
事件名
裁判所福島地方裁判所 第一民事部
裁判年月日令和2年2月19日
結果その他
事案の概要
本件は,平成23年3月11日当時,福島県中通り地域(以下「中通り」という。)に位置する福島市,a町,郡山市,伊達市,田村市又は二本松市(福島県内の市町村については,県名及び郡名を省略する。以下同じ。)に居住していた提訴時原告ら52名(うち1名が訴訟係属中に死亡し,その相続人3名が訴訟承継した。)が,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波の影響で,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)の設備が損壊し,放射性物質が放出された事故(以下「本件事故」という。)により,精神的損害及び一部の原告らはこれに加えて財産的損害を生じたと主張し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文に基づき,それぞれ,一部請求として,一人当たり110万円から911万2496円(弁護士費用を含む。訴訟承継をした原告ら(原告番号42の1~3)については,被承継人の請求額である。)の損害賠償金(請求額合計9993万2896円)及びこれらに対する本件事故が発生した日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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