事件番号平成26(行ウ)104
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年1月31日
事案の概要本件は,法1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である亡A,原告B及び亡C(以下「本件各被爆者」という。)が,それぞれ法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下,亡Aに係るものを「本件A申請」と,原告Bに係るものを「本件B申請」と,亡Cに係るものを「本件C申請」といい,これらを併せて「本件各申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件各申請を却下する旨の処分(以下,本件A申請に係るものを「本件A却下処分」と,本件B申請に係るものを「本件B却下処分」,本件C申請に係るものを「本件C却下処分」といい,これらを併せて「本件各却下処分」という。)を受けたことから,原告らが,①本件各却下処分の取消しを求めるとともに,②被告に対し,厚生労働大臣が,本件各申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件各却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ,慰謝料及び弁護士費用合計300万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(原告Aにつき平成26年5月30日,原告B及び原告Cにつきいずれも平成27年1月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:食道がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:心筋梗塞)を却下する処分が適法であるとされた事例
3 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:大腸がん及び胆管がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
4 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記3)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
事件番号平成26(行ウ)104
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年1月31日
事案の概要
本件は,法1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である亡A,原告B及び亡C(以下「本件各被爆者」という。)が,それぞれ法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下,亡Aに係るものを「本件A申請」と,原告Bに係るものを「本件B申請」と,亡Cに係るものを「本件C申請」といい,これらを併せて「本件各申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件各申請を却下する旨の処分(以下,本件A申請に係るものを「本件A却下処分」と,本件B申請に係るものを「本件B却下処分」,本件C申請に係るものを「本件C却下処分」といい,これらを併せて「本件各却下処分」という。)を受けたことから,原告らが,①本件各却下処分の取消しを求めるとともに,②被告に対し,厚生労働大臣が,本件各申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件各却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ,慰謝料及び弁護士費用合計300万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(原告Aにつき平成26年5月30日,原告B及び原告Cにつきいずれも平成27年1月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:食道がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:心筋梗塞)を却下する処分が適法であるとされた事例
3 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:大腸がん及び胆管がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
4 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記3)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
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