事件番号平成28(行ウ)187
事件名非認定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年2月25日
事案の概要本件は,学校法人である原告が,(ア)法2条2項に基づき,①厚生労働大臣に対し,原告の設置する本件専門学校につき,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設についての同条1項の認定申請を,②文部科学大臣に対し,原告の設置するB大学の本件学科につき,あん摩マッサージ指圧師に係る学校についての同項の認定申請をそれぞれしたところ,(イ)いずれも,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認められるとして,本件規定に基づき,前記各認定をしない旨の各処分(以下,前記①の認定申請に対するものを「本件第1処分」(第1事件関係)と,前記②の認定申請に対するものを「本件第2処分」(第2事件関係)といい,これらを併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,(ウ)(a)本件規定が曖昧,不明確な文言により学校又は養成施設を新設しようとする者等の職業選択の自由を害するものであり,憲法22条1項等に反し無効であるとともに,(b)本件規定を曖昧,不明確な基準に基づいて適用して本件各処分をしたことが原告の職業選択の自由を侵害し,前記新設を認めた他事例と異なる扱いをするものであり,憲法22条1項等に反するものであるから,本件各処分が違法である旨主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)附則19条1項の規定は,憲法22条1項,31条・13条に反しない。
事件番号平成28(行ウ)187
事件名非認定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年2月25日
事案の概要
本件は,学校法人である原告が,(ア)法2条2項に基づき,①厚生労働大臣に対し,原告の設置する本件専門学校につき,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設についての同条1項の認定申請を,②文部科学大臣に対し,原告の設置するB大学の本件学科につき,あん摩マッサージ指圧師に係る学校についての同項の認定申請をそれぞれしたところ,(イ)いずれも,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認められるとして,本件規定に基づき,前記各認定をしない旨の各処分(以下,前記①の認定申請に対するものを「本件第1処分」(第1事件関係)と,前記②の認定申請に対するものを「本件第2処分」(第2事件関係)といい,これらを併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,(ウ)(a)本件規定が曖昧,不明確な文言により学校又は養成施設を新設しようとする者等の職業選択の自由を害するものであり,憲法22条1項等に反し無効であるとともに,(b)本件規定を曖昧,不明確な基準に基づいて適用して本件各処分をしたことが原告の職業選択の自由を侵害し,前記新設を認めた他事例と異なる扱いをするものであり,憲法22条1項等に反するものであるから,本件各処分が違法である旨主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)附則19条1項の規定は,憲法22条1項,31条・13条に反しない。
このエントリーをはてなブックマークに追加