事件番号平成29(行ウ)51
事件名障害者投票権確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年2月27日
判示事項の要旨1 公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
2 国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
3 国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
事件番号平成29(行ウ)51
事件名障害者投票権確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年2月27日
判示事項の要旨
1 公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
2 国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
3 国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加