事件番号平成24(た)3
事件名殺人被告事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和2年3月31日
事案の概要被告人は,滋賀県愛知郡a町大字bc番地d所在のX病院において看護助手として勤務していたものであるが,同病院看護師らの自己に対する処遇等に憤まんを募らせていたところ,そのうっ積した気持ちを晴らすため同病院の入院患者を殺害しようと企て,平成15年5月22日午前4時過ぎころ,同病院3階B22号室において,慢性呼吸不全等による重篤な症状で入院加療中のA(当時72歳)に対し,殺意をもって,同人に装着された人工呼吸器の呼吸回路中にあるL字管からこれに接続するフレックスチューブを引き抜いて同人工呼吸器からの同人への酸素供給を遮断し,同人を呼吸停止の状態に陥らせ,よって,そのころ,同病室において,同人を急性低酸素状態により死亡させて殺害したものである。
事件番号平成24(た)3
事件名殺人被告事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和2年3月31日
事案の概要
被告人は,滋賀県愛知郡a町大字bc番地d所在のX病院において看護助手として勤務していたものであるが,同病院看護師らの自己に対する処遇等に憤まんを募らせていたところ,そのうっ積した気持ちを晴らすため同病院の入院患者を殺害しようと企て,平成15年5月22日午前4時過ぎころ,同病院3階B22号室において,慢性呼吸不全等による重篤な症状で入院加療中のA(当時72歳)に対し,殺意をもって,同人に装着された人工呼吸器の呼吸回路中にあるL字管からこれに接続するフレックスチューブを引き抜いて同人工呼吸器からの同人への酸素供給を遮断し,同人を呼吸停止の状態に陥らせ,よって,そのころ,同病室において,同人を急性低酸素状態により死亡させて殺害したものである。
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