事件番号令和1(行ウ)34
事件名不当利得返還請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和2年3月17日
事案の概要本件は,原告が平成31年4月7日執行の兵庫県議会議員選挙に立候補するに当たり,公職選挙法が立候補のために必要と定める60万円を供託したが,同法が定める住所要件を満たさず,被選挙権がない者であるとして得票が無効とされ,供託金を没収されたことについて,①被選挙権のない原告の立候補届出を受理し供託金を徴収したことは,法律上の原因がないのに供託金を受領したことになる,②原告は公職選挙法上の住所要件を満たしているから被選挙権があり,したがって原告の得票は有効であるから供託金を没収したことは法律上の原因がなく利得を得たものであるなどと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき60万円の返還を求め,さらに,上記②の主張を前提に,兵庫県選挙管理委員会が,公職選挙法上の住所要件の解釈を誤って供託金を没収したことで,原告に供託金相当額の損害が生じたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき60万円の損害賠償を求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)34
事件名不当利得返還請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和2年3月17日
事案の概要
本件は,原告が平成31年4月7日執行の兵庫県議会議員選挙に立候補するに当たり,公職選挙法が立候補のために必要と定める60万円を供託したが,同法が定める住所要件を満たさず,被選挙権がない者であるとして得票が無効とされ,供託金を没収されたことについて,①被選挙権のない原告の立候補届出を受理し供託金を徴収したことは,法律上の原因がないのに供託金を受領したことになる,②原告は公職選挙法上の住所要件を満たしているから被選挙権があり,したがって原告の得票は有効であるから供託金を没収したことは法律上の原因がなく利得を得たものであるなどと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき60万円の返還を求め,さらに,上記②の主張を前提に,兵庫県選挙管理委員会が,公職選挙法上の住所要件の解釈を誤って供託金を没収したことで,原告に供託金相当額の損害が生じたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき60万円の損害賠償を求める事案である。
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