事件番号平成29(ワ)24
事件名石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行差止請求事件
裁判所長崎地方裁判所 佐世保支部
裁判年月日令和2年3月24日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,被告らが進めている「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)に係る別紙4工事目録記載の工事(以下「本件工事」という。)により,憲法上の権利又は人格権の一種として認められている原告らの生命・身体の安全,人間の尊厳を維持して生きる権利,良好な環境の中で生活を営む又はそのような環境を享受する権利,税金を有効かつ適切に利用される権利等が違法に侵害されると主張して,被告らに対し,これらの権利に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,本件工事の続行の禁止を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)24
事件名石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行差止請求事件
裁判所長崎地方裁判所 佐世保支部
裁判年月日令和2年3月24日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,被告らが進めている「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)に係る別紙4工事目録記載の工事(以下「本件工事」という。)により,憲法上の権利又は人格権の一種として認められている原告らの生命・身体の安全,人間の尊厳を維持して生きる権利,良好な環境の中で生活を営む又はそのような環境を享受する権利,税金を有効かつ適切に利用される権利等が違法に侵害されると主張して,被告らに対し,これらの権利に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,本件工事の続行の禁止を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加