事件番号令和1(ネ)10049
事件名商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年3月19日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要第1事件は,原判決別紙第1事件商標目録記載1の商標(甲商標)の商標権者であるFC2が,ドワンゴによる原判決別紙第1事件標章目録記載の標章(乙標章)の使用が商標権侵害及び不正競争行為に当たると主張して,ドワンゴに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,原判決別紙第1事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(乙ウェブサイト)及び乙ウェブサイトのメタタグにおける乙標章の使用の差止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条2項,3項及び不正競争防止法5条3項に基づき,1億円(一部請求)及びこれに対する損害賠償請求の対象である不法行為が終了した日である平成28年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,原判決別紙第2事件商標目録記載の商標(乙商標)の商標権者であるドワンゴが,FC2による原判決別紙第2事件標章目録記載の各標章(甲標章)の使用が商標権侵害に当たると主張して,FC2に対し,商標法36条に基づき,原判決別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(甲ウェブサイト)における甲標章の使用の差止め及び削除を求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項,3項に基づき,2332万8000円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)10049
事件名商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年3月19日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
第1事件は,原判決別紙第1事件商標目録記載1の商標(甲商標)の商標権者であるFC2が,ドワンゴによる原判決別紙第1事件標章目録記載の標章(乙標章)の使用が商標権侵害及び不正競争行為に当たると主張して,ドワンゴに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,原判決別紙第1事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(乙ウェブサイト)及び乙ウェブサイトのメタタグにおける乙標章の使用の差止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条2項,3項及び不正競争防止法5条3項に基づき,1億円(一部請求)及びこれに対する損害賠償請求の対象である不法行為が終了した日である平成28年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,原判決別紙第2事件商標目録記載の商標(乙商標)の商標権者であるドワンゴが,FC2による原判決別紙第2事件標章目録記載の各標章(甲標章)の使用が商標権侵害に当たると主張して,FC2に対し,商標法36条に基づき,原判決別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(甲ウェブサイト)における甲標章の使用の差止め及び削除を求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項,3項に基づき,2332万8000円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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